道路交通法をわかりやすく
道路交通法(昭和35年法律第105号)の条文を、1条ずつ「何が決まっているか・誰が対象か・違反するとどうなるか」の順でわかりやすく言い換えたページです。各ページには、原文(項・号つき)と、施行令・施行規則の関連する条も載せています。解説は条文に書いてある範囲だけで、条文に無い数字や判例は足していません。
よく調べられる条文
- 最高速度第22条 速度制限の標識・標示と、法定速度の考え方
- 横断歩道第38条 横断歩道での歩行者優先と一時停止
- 駐停車禁止第44条 駐車も停車もしてはいけない場所
- 駐車禁止第45条 駐車してはいけない場所と距離
- 飲酒運転第65条 酒気帯び運転等の禁止
- 携帯電話第71条 運転者の遵守事項(ながら運転など)
- 自転車の歩道通行第63条の4 普通自転車が歩道を通れる場合
- 左側通行第17条 車両の通行区分と歩道の横断
- 交差点の優先第36条 交差点での優先関係
- 一時停止第43条 指定場所での一時停止
- 違反点数・免許停止第103条 免許の取消し・停止の仕組み
- 罰則第117条の2の2 罰則の規定(例)
第一章 総則
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 自動車の種類
- 第4条 公安委員会の交通規制
- 第5条 警察署長等への委任
- 第6条 警察官等の交通規制
- 第7条 信号機の信号等に従う義務
- 第8条 通行の禁止等
- 第9条 歩行者用道路を通行する車両の義務
第二章 歩行者等の通行方法
- 第10条 通行区分
- 第11条 行列等の通行
- 第12条 横断の方法
- 第13条 横断の禁止の場所
- 第13条の2 歩行者用道路等の特例
- 第14条 目が見えない者、幼児、高齢者等の保護
- 第14条の2 歩行者と遠隔操作型小型車との関係
- 第14条の3 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務
- 第14条の4 移動用小型車等を通行させる者の義務
- 第15条 通行方法の指示
- 第15条の2 遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置
第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
- 第16条 通則
- 第17条 通行区分
- 第17条の2 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行
- 第17条の3 特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行
- 第18条 左側寄り通行等
- 第19条 軽車両の並進の禁止
- 第20条 車両通行帯
- 第20条の2 路線バス等優先通行帯
- 第21条 軌道敷内の通行
第二節 速度
第三節 横断等
第四節 追越し等
- 第26条 車間距離の保持
- 第26条の2 進路の変更の禁止
- 第27条 他の車両に追いつかれた車両の義務
- 第28条 追越しの方法
- 第29条 追越しを禁止する場合
- 第30条 追越しを禁止する場所
- 第31条 停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行
- 第31条の2 乗合自動車の発進の保護
- 第32条 割込み等の禁止
第五節 踏切の通過
- 第33条 踏切の通過
第六節 交差点における通行方法等
- 第34条 左折又は右折
- 第35条 指定通行区分
- 第35条の2 環状交差点における左折等
- 第36条 交差点における他の車両等との関係等
- 第37条 交差点における他の車両等との関係等
- 第37条の2 環状交差点における他の車両等との関係等
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
第七節 緊急自動車等
第八節 徐行及び一時停止
第九節 停車及び駐車
- 第44条 停車及び駐車を禁止する場所
- 第45条 駐車を禁止する場所
- 第45条の2 高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例
- 第46条 停車又は駐車を禁止する場所の特例
- 第47条 停車又は駐車の方法
- 第48条 停車又は駐車の方法の特例
- 第49条 時間制限駐車区間
- 第49条の2 高齢運転者等専用時間制限駐車区間
- 第49条の3 時間制限駐車区間における駐車の方法等
- 第49条の4 高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止
- 第49条の5 時間制限駐車区間における駐車の特例
- 第49条の6 時間制限駐車区間における停車の特例
- 第49条の7 時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例
- 第50条 交差点等への進入禁止
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
- 第50条の2 違法停車に対する措置
- 第51条 違法駐車に対する措置
- 第51条の2 報告徴収等
- 第51条の3 車両移動保管関係事務の委託
- 第51条の4 放置違反金
- 第51条の5 報告徴収等
- 第51条の6 国家公安委員会への報告等
- 第51条の7 放置違反金等の納付等を証する書面の提示
- 第51条の8 確認事務の委託
- 第51条の9 適合命令
- 第51条の10 登録の取消し
- 第51条の11 報告及び検査
- 第51条の12 放置車両確認機関
- 第51条の13 駐車監視員資格者証
- 第51条の14 国家公安委員会規則への委任
- 第51条の15 放置違反金関係事務の委託
第十節 灯火及び合図
第十一節 乗車、積載及び牽引
- 第55条 乗車又は積載の方法
- 第56条 乗車又は積載の方法の特例
- 第57条 乗車又は積載の制限等
- 第58条 制限外許可証の交付等
- 第58条の2 積載物の重量の測定等
- 第58条の3 過積載車両に係る措置命令
- 第58条の4 過積載車両に係る指示
- 第58条の5 過積載車両の運転の要求等の禁止
- 第59条 自動車の牽引制限
- 第60条 自動車以外の車両の牽引制限
- 第61条 危険防止の措置
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
第十三節 自転車の交通方法の特例
- 第63条の3 自転車道の通行区分
- 第63条の4 普通自転車の歩道通行
- 第63条の5 普通自転車の並進
- 第63条の6 自転車の横断の方法
- 第63条の7 交差点における自転車の通行方法
- 第63条の8 自転車の通行方法の指示
- 第63条の9 自転車の制動装置等
- 第63条の10 自転車の検査等
- 第63条の11 自転車の運転者等の遵守事項
第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
- 第64条 無免許運転等の禁止
- 第64条の2 十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止
- 第65条 酒気帯び運転等の禁止
- 第66条 過労運転等の禁止
- 第66条の2 過労運転に係る車両の使用者に対する指示
- 第67条 危険防止の措置
- 第68条 共同危険行為等の禁止
- 第70条 安全運転の義務
- 第71条 運転者の遵守事項
- 第71条の2 自動車等の運転者の遵守事項
- 第71条の3 普通自動車等の運転者の遵守事項
- 第71条の4 大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
- 第71条の4の2 自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等
- 第71条の5 初心運転者標識等の表示義務
- 第71条の6 初心運転者標識等の表示義務
第二節 交通事故の場合の措置等
第三節 使用者の義務
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節 通則
第二節 自動車の交通方法
- 第75条の4 最低速度
- 第75条の5 横断等の禁止
- 第75条の6 本線車道に入る場合等における他の自動車との関係
- 第75条の7 本線車道の出入の方法
- 第75条の8 停車及び駐車の禁止
- 第75条の8の2 重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分
- 第75条の9 緊急自動車等の特例
第三節 運転者の義務
第四章の三 特定自動運行の許可等
- 第75条の12 特定自動運行の許可
- 第75条の13 特定自動運行の許可基準等
- 第75条の14 欠格事由
- 第75条の15 許可の条件
- 第75条の16 許可事項の変更
- 第75条の17 公示
- 第75条の18 特定自動運行計画等の遵守
- 第75条の19 特定自動運行を行う前の措置
- 第75条の20 特定自動運行中の遵守事項
- 第75条の21 特定自動運行主任者の義務
- 第75条の22 特定自動運行が終了した場合の措置
- 第75条の23 特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
- 第75条の24 特定自動運行の特則
- 第75条の25 報告及び検査等
- 第75条の26 特定自動運行実施者に対する指示
- 第75条の27 許可の取消し等
- 第75条の28 許可の効力の仮停止
- 第75条の29 特定自動運行の許可の取消し等の報告
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
第二節 危険防止等の措置
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第一節 通則
第二節 免許の申請等
第三節 免許証等
- 第92条 免許証の交付
- 第93条 免許証の記載事項
- 第93条の2 免許証の電磁的方法による記録
- 第94条 免許証の記載事項の変更届出等
- 第95条 免許証の携帯及び提示義務
- 第95条の2 特定免許情報の記録等
- 第95条の3 免許情報記録個人番号カードの特則
- 第95条の4 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則
- 第95条の5 免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則
- 第95条の6 免許証等の有効期間
第四節 運転免許試験
第四節の二 自動車教習所
- 第98条 自動車教習所
- 第99条 指定自動車教習所の指定
- 第99条の2 技能検定員
- 第99条の3 教習指導員
- 第99条の4 職員に対する講習
- 第99条の5 技能検定
- 第99条の6 報告及び検査
- 第99条の7 適合命令等
- 第100条 指定自動車教習所の指定の取消し等
第四節の三 再試験
第五節 免許証等の更新等
- 第101条 免許証等の更新の申請及び定期検査
- 第101条の2 更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
- 第101条の2の2 免許証等の更新に係る申請先の特例
- 第101条の3 更新を受けようとする者の義務
- 第101条の4 七十歳以上の者の特例
- 第101条の4の2 更新された免許証の交付等
- 第101条の5 免許を受けた者に対する報告徴収
- 第101条の6 医師の届出
- 第101条の7 臨時認知機能検査等
- 第102条 臨時適性検査等
- 第102条の2 軽微違反行為をした者の受講義務
- 第102条の3 基準該当若年運転者の受講義務
第六節 免許の取消し、停止等
- 第103条 免許の取消し、停止等
- 第103条の2 免許の効力の仮停止
- 第104条 意見の聴取
- 第104条の2 聴聞の特例
- 第104条の2の2 再試験に係る取消し
- 第104条の2の3 臨時適性検査に係る取消し等
- 第104条の2の4 若年運転者期間に係る取消し
- 第104条の3 免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等
- 第104条の4 申請による取消し
- 第105条 免許の失効
- 第105条の2 運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
- 第106条 国家公安委員会への報告
- 第106条の2 仮免許の取消し
- 第106条の3 免許証の返納等
- 第106条の4 免許情報記録の抹消等
- 第106条の5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則
- 第106条の6 免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則
- 第107条 免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
- 第107条の2 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転
- 第107条の3 国際運転免許証等の携帯及び提示義務
- 第107条の3の2 国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収
- 第107条の4 臨時適性検査
- 第107条の4の2 軽微違反行為をした者の受講義務
- 第107条の5 自動車等の運転禁止等
- 第107条の6 自動車等の運転禁止等の報告
- 第107条の7 国外運転免許証の交付
- 第107条の8 国外運転免許証の有効期間
- 第107条の9 国外運転免許証の失効
- 第107条の10 国外運転免許証の返納等
第八節 免許関係事務の委託
- 第108条 免許関係事務の委託
第六章の二 講習
- 第108条の2 講習
- 第108条の3 初心運転者講習の手続
- 第108条の3の2 軽微違反行為をした者に対する講習の手続
- 第108条の3の3 若年運転者講習の手続
- 第108条の3の4 講習通知事務の委託
- 第108条の3の5 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令
- 第108条の3の6 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告
- 第108条の4 指定講習機関
- 第108条の5 運転適性指導員等
- 第108条の6 講習業務規程
- 第108条の7 秘密保持義務等
- 第108条の8 適合命令等
- 第108条の9 検査等
- 第108条の10 講習の休廃止
- 第108条の11 指定の取消し
- 第108条の12 国家公安委員会規則への委任
第六章の三 交通事故調査分析センター
- 第108条の13 指定等
- 第108条の14 事業
- 第108条の15 事故例調査に従事する者の遵守事項
- 第108条の16 分析センターへの協力
- 第108条の17 特定情報管理規程
- 第108条の18 秘密保持義務
- 第108条の19 解任命令
- 第108条の20 事業計画等の提出
- 第108条の21 報告及び検査
- 第108条の22 監督命令
- 第108条の23 指定の取消し等
- 第108条の24 分析センターの運営に対する配慮
- 第108条の25 国家公安委員会規則への委任
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
- 第108条の26 民間の組織活動等の促進を図るための措置
- 第108条の27 公安委員会による交通安全教育
- 第108条の28 交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成
- 第108条の29 地域交通安全活動推進委員
- 第108条の30 地域交通安全活動推進委員協議会
- 第108条の31 都道府県交通安全活動推進センター
- 第108条の32 全国交通安全活動推進センター
- 第108条の32の2 運転免許取得者等教育の認定
- 第108条の32の3 運転免許取得者等検査の認定
- 第108条の32の4 特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育
第七章 雑則
- 第108条の33 免許の拒否等に関する規定の適用の特例
- 第108条の34 使用者に対する通知
- 第109条 出頭命令
- 第109条の2 交通情報の提供
- 第109条の3 交通情報の提供
- 第110条 国家公安委員会の指示権
- 第110条の2 特定の交通の規制等の手続
- 第111条 道路の交通に関する調査
- 第112条 免許等に関する手数料
- 第113条の2 行政手続法の適用除外
- 第113条の3 審査請求の制限
- 第113条の4 警察庁長官への権限の委任
- 第114条 方面公安委員会への権限の委任
- 第114条の2 公安委員会の事務の委任
- 第114条の3 高速自動車国道等における権限
- 第114条の4 交通巡視員
- 第114条の5 自衛隊の防衛出動時における交通の規制等
- 第114条の6 経過措置
- 第114条の7 内閣府令への委任
第八章 罰則
- 第115条 罰則
- 第116条 罰則
- 第117条 罰則
- 第117条の2 罰則
- 第117条の2の2 罰則
- 第117条の3 罰則
- 第117条の3の2 罰則
- 第117条の4 罰則
- 第117条の5 罰則
- 第118条 罰則
- 第118条の2 罰則
- 第118条の3 罰則
- 第119条 罰則
- 第119条の2 罰則
- 第119条の2の2 罰則
- 第119条の2の3 罰則
- 第119条の2の4 罰則
- 第119条の3 罰則
- 第120条 罰則
- 第121条 罰則
- 第123条 罰則
- 第123条の2 罰則
- 第124条 罰則
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第一節 通則
- 第125条 通則
第二節 告知及び通告
第三節 反則金の納付及び仮納付
第四節 反則者に係る刑事事件等
第五節 雑則
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
