道路交通法 第116条 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

運転者の過失で他人の建造物を壊した場合の罰則を定めた条です。

車両等の運転者が、業務上必要な注意を怠ったり、重大な過失によったりして、他人の建造物を損壊したときは、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます(第1項)。

特定自動運行を行う人や、そのために使われる人が、業務上必要な注意を怠ったり重大な過失によったりして、特定自動運行によって他人の建造物を損壊したときも、同じく6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます(第2項)。

対象は「建造物」の損壊で、建物などへの衝突が典型例です。

条文(原文)

第百十六条 (罰則)

車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2 特定自動運行を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。