道路交通法 第75条の8 停車及び駐車の禁止

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法

この条のポイント

高速道路での停車・駐車の禁止を定めた条です。

自動車は、高速自動車国道等では、法令の規定や警察官の命令、危険防止のための一時停止の場合を除き、停車も駐車もしてはいけません。ただし、駐車のために区画された場所(サービスエリアの駐車場など)、故障などでやむを得ない場合に十分な幅のある路肩・路側帯、路線バスの停留所での乗客の乗り降り、料金所での料金支払いのときは別です(第1項)。

この規定に違反した停車・駐車には、違法駐車に対する措置(移動の命令やレッカー移動など)の規定を読み替えて当てはめます(第2項)。違反して駐車し、運転者が離れてすぐ運転できない状態の自動車は、放置車両とみなして放置違反金の規定を当てはめます(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第119条・第119条の2の4・第119条の3で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の八 (停車及び駐車の禁止)

自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。

二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。

三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

2 第五十条の二から第五十一条の二までの規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。

3 高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第75条の8)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十七条の四 (違法駐車している自動車を移動することができる場所)

法第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第二十七条の五 (高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)

第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の8)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第七条の二の二 (警察署長による公表)

法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。