道路交通法 第75条の17 公示

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行の許可をしたことを公示する義務を定めた条です。

公安委員会は、特定自動運行の許可(第75条の12第1項)や、特定自動運行計画の変更の許可(第75条の16第1項)をしたときは、内閣府令の定めに従って、その旨を公示しなければなりません。

どこで、どのような特定自動運行が許可されているかを、広く知らせるための規定です。許可を取り消したときの公示は、第75条の27第3項で定められています。

条文(原文)

第七十五条の十七 (公示)

公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の17)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の二十六 (許可の公示の方法)

法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

一 許可をした旨

二 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

三 特定自動運行の経路

四 特定自動運行を行う日及び時間帯

五 第九条の二十第三項各号に掲げる事項

六 許可の年月日

七 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。