道路交通法 第119条の2の4 罰則
この条のポイント
放置駐車違反(運転者が車から離れてすぐに運転できない状態の駐車違反)の罰則を定めた条です。
次の行為で、車両を離れてすぐに運転できない状態にする行為に当たるもの(または、その行為をした場合にそうした状態にしたもの)をした人は、15万円以下の罰金に処せられます。駐停車禁止場所・駐車禁止場所での駐車、標識で指定された方法以外での駐車、時間制限駐車区間での指定された部分・方法以外での駐車、高齢運転者等専用区間での駐車(第1項第1号)。左側端に沿わない駐車などの駐車の方法の違反や、高速道路での駐車(同第2号)。
使用者が、こうした状態にする行為を運転者に命じたり容認したりしたときも、15万円以下の罰金です(第2項)。過失による第1項第1号の罪も15万円以下の罰金です(第3項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
2 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
3 過失により第一項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第44条 停車及び駐車を禁止する場所
- 第45条 駐車を禁止する場所
- 第48条 停車又は駐車の方法の特例
- 第49条の3 時間制限駐車区間における駐車の方法等
- 第49条の4 高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止
- 第47条 停車又は駐車の方法
- 第75条の8 停車及び駐車の禁止
- 第75条 自動車の使用者の義務等
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
