道路交通法 第31条の2 乗合自動車の発進の保護

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

路線バスなどの乗合自動車が停留所から発進するときを保護する条です。

停留所で乗客の乗り降りのために止まっていた乗合自動車が、発進するために進路を変えようとして、手や方向指示器で合図をしたときは、後ろの車両は、乗合自動車の進路の変更を妨げてはいけません。

ただし、後ろの車両が速度や方向を急に変えなければならなくなる場合は除かれます。

バスが停留所から本線に戻るときに、後続の車が道を譲るよう定めた規定です。対象は、乗合自動車の後方にいる車両の運転者です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。