道路交通法 第97条 運転免許試験の方法

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節 運転免許試験

この条のポイント

運転免許試験の方法を定めた条です。

運転免許試験は、免許の種類ごとに、運転に必要な適性(視力など)、技能、知識について行います。小型特殊免許と原付免許は適性と知識、牽引免許は適性と技能について行います(第1項)。

大型・中型・準中型・普通免許と、大型第二種・中型第二種・普通第二種免許の技能試験は、道路で行います。ただし、道路で行うと交通の妨げになるおそれがある項目として内閣府令で定めるものは別です(第2項)。

知識の試験は、国家公安委員会が作成する「交通の方法に関する教則」の内容の範囲内で行います(第3項)。手続などの細かい事項は内閣府令で定めます(第4項)。

条文(原文)

第九十七条 (運転免許試験の方法)

運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。

一 自動車等の運転について必要な適性

二 自動車等の運転について必要な技能

三 自動車等の運転について必要な知識

2 前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。

3 第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。

4 前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第108条の28 交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成

道路交通法施行令で、この条(法第97条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十四条の二 

法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

二 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第三十四条の四 

法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。

2 免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、技能試験及び法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験(次条において「学科試験」という。)を免除する。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第97条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十三条の二 (道路において行わなくてよい運転免許試験項目)

法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。

一 次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行

二 次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目

三 次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。