道路交通法 第58条の5 過積載車両の運転の要求等の禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一節 乗車、積載及び牽引

この条のポイント

荷主など、運転者以外の人が過積載をさせることを禁止した条です。

第75条第1項に規定する使用者等(車両の使用者や安全運転管理者など)以外の人は、次の行為をしてはいけません。一つ目は、運転者に過積載をして運転するよう要求することです。二つ目は、過積載になると知りながら、制限を超える重さの積載物を、その車両に積ませるために売り渡したり引き渡したりすることです(第1項)。

警察署長は、この規定に違反した人が繰り返し違反するおそれがあると認めるときは、内閣府令の定めに従い、その人に違反行為をしないよう命じることができます(第2項)。主に荷主を対象とした規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第118条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十八条の五 (過積載車両の運転の要求等の禁止)

第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。

二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。

2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第75条 自動車の使用者の義務等
  • 第57条 乗車又は積載の制限等

道路交通法施行規則で、この条(法第58条の5)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第八条の三 (再発防止命令の方法)

法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。