道路交通法 第75条の2の2 報告又は資料の提出
この条のポイント
公安委員会が、自動車の使用者や安全運転管理者に報告や資料の提出を求められることを定めた条です。
公安委員会は、安全運転管理者が選任されている本拠について、交通安全教育など自動車の安全な運転に必要な業務を進めるために必要と認めるときは、その自動車の使用者や安全運転管理者に、必要な報告や資料の提出を求めることができます(第1項)。
また、速度、駐車、積載、運転者の心身の状態について、自動車の適正な使用を進めるために必要と認めるときは、自動車の使用者に、必要な報告や資料の提出を求めることができます(第2項)。
条文(原文)
公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
