道路交通法 第107条の3の2 国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収
この条のポイント
国際運転免許証等を持っている人に、公安委員会が報告を求められることを定めた条です。
公安委員会は、国際運転免許証等を持っている人が、その国際運転免許証等の発給の条件を満たしているかどうかを調べるために必要と認めるときは、内閣府令の定めに従い、その人に必要な報告を求めることができます。
ただし、報告を求められるのは、その人が第103条第1項第1号(一定の病気)、第1号の2(認知症)、第3号(アルコール・薬物の中毒)のいずれかに当たるかどうかを調べるために必要と認めるときに限られます。日本の免許を受けた人についての第101条の5と同じ趣旨の規定です。
条文(原文)
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第103条 免許の取消し、停止等
道路交通法施行規則で、この条(法第107条の3の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十七条の二 (報告徴収の方法)
法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
