道路交通法 第15条の3 遠隔操作による通行の届出

第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

この条のポイント

遠隔操作型小型車を遠隔操作で道路に通行させるときの届出を定めた条です。遠隔操作型小型車の使用者は、通行させようとする場所を管轄する公安委員会に、内閣府令の定めに従って届け出なければなりません。届け出た事項を変えるときも同じです(第1項)。

届け出る事項は、使用者の氏名・名称と住所(法人は代表者名)、通行させる場所、遠隔操作をする場所の所在地・連絡先と体制、運ぶのが人か物かと運び方、非常停止装置の位置と形、仕様に関する事項です。

届出には、住民票の写しや登記事項証明書、仕様を示す書面などを添えます(第2項)。公安委員会は、届出をした人に届出番号等を通知します(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条の2の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第十五条の三 (遠隔操作による通行の届出)

遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 遠隔操作型小型車の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所

三 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制

四 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法

五 非常停止装置の位置及び形状

六 遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項

2 前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第一項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第15条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第五条の四 (遠隔操作による通行の届出)

法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。

2 法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。

一 大きさ

二 原動機の種類

三 構造上出すことができる最高の速度

3 法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

二 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し

三 届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

四 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面

五 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。