道路交通法 第95条の2 特定免許情報の記録等

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第三節 免許証等

この条のポイント

マイナンバーカードに運転免許の情報(特定免許情報)を記録する仕組みを定めた条です。

免許(仮免許を除く)を受けている人は、住所地を管轄する公安委員会に、自分の個人番号カード(マイナンバーカード)に、免許の番号・有効期間・種類・条件などの特定免許情報を記録するよう申請できます(第1項・第2項)。公安委員会は、免許停止中などの場合を除き、記録します(第3項)。

記録したカード(免許情報記録個人番号カード)は、免許証の携帯・提示の規定(第95条)の適用では免許証とみなされます(第7項)。免許証とカードの両方を持つ人は、免許証を返納できます(第4項)。新しく免許証の交付を受けるときに、カードへの記録だけにすることもできます(第6項)。警察官はカードの情報の確認に必要な措置を求められます(第8項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第九十五条の二 (特定免許情報の記録等)

免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。

2 前項の特定免許情報とは、次に掲げる事項をいう。

一 免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号

二 免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日

三 免許の種類

四 第九十三条第二項に規定する条件に係る事項

五 第九十三条第三項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条及び第九十五条の四において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの

3 第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

一 免許の効力が停止されているとき。

二 当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。

4 免許証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。

5 第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。

6 第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。

7 免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。

8 警察官は、第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。

9 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。

10 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。

11 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。

12 第一項及び前項の申請の手続並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第93条 免許証の記載事項
  • 第95条の4 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則
  • 第92条 免許証の交付
  • 第67条 危険防止の措置

道路交通法施行規則で、この条(法第95条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第六条の三の四 (高齢運転者等標章の様式等)

法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(同条第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。

一 運転免許証(以下「免許証」という。)又は免許情報記録個人番号カード

二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)

三 令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類

3 法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。

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道路交通法施行規則第二十一条 (免許証の再交付の申請)

法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

一 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。

二 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。

三 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。

四 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。

2 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。

3 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(仮免許に係る免許証の再交付を除く。第五項において同じ。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、次条第一項の規定にかかわらず、前項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

4 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

6 第二項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。

一 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)

二 法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類

三 申請用写真

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道路交通法施行規則第二十一条の二 (特定免許情報の記録の申請)

法第九十五条の二第一項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第十七の二の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。

一 個人番号カード

二 免許証を有する者にあつては、その者が現に受けている免許に係る免許証

3 第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4 第一項の申請に基づき法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受ける際に同条第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

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道路交通法施行規則第二十一条の三 (特定免許情報)

法第九十五条の二第二項第五号の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。

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道路交通法施行規則第二十一条の四 (特定免許情報の記録)

法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。

2 法第九十五条の二第三項第二号の内閣府令で定める事情は、同条第一項の規定による申請を行つた者の個人番号カードについての次に掲げる事情とする。

一 個人番号カードが番号利用法及びこれに基づく命令の規定により効力を失つていること。

二 個人番号カードの区分部分(番号利用法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないこと。

三 個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に異常があること。

四 前三号に掲げるもののほか、個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができないと公安委員会が認める事情があること。

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道路交通法施行規則第二十一条の五 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許証の返納)

法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとする者は、別記様式第十七の三の運転免許証返納届を提出しなければならない。この場合においては、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

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道路交通法施行規則第二十一条の六 (免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請)

免許を現に受けていない者が、法第九十五条の二第五項の規定により法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該申請を行う旨を記載して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、第十七条第二項第九号イの規定にかかわらず、個人番号カードを提示しなければならない。

2 前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

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道路交通法施行規則第二十一条の七 (免許情報記録の効力)

法第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情報の記録を受けるまでの間、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

ほか7条。道路交通法施行規則の全文で確認できます。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。