道路交通法 第42条 徐行すべき場所

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第八節 徐行及び一時停止

この条のポイント

徐行しなければならない場所を定めた条です。徐行とは、すぐに止まれる速さで進むことです(第2条)。

車両等は、道路標識・道路標示で徐行すべきことが指定されている場所を通るときのほか、次の場合に徐行しなければなりません。

一つ目は、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするとき、または交差点の中で左右の見通しがきかない部分を通ろうとするときです。ただし、その交差点で信号機などによる交通整理が行われている場合と、優先道路を通っている場合は除かれます。

二つ目は、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂を通るときです。

条文には、徐行の具体的な速度の数字は書かれていません。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第四十二条 (徐行すべき場所)

車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。