道路交通法 第19条 軽車両の並進の禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則

この条のポイント

自転車などの軽車両が横に並んで走ること(並進)を禁止した条です。

軽車両は、軽車両どうしが並進することとなる場合に、ほかの軽車両と並進してはいけません。

対象は軽車両(自転車、荷車、リヤカーなど)です。ただし、道路標識等で「並進可」とされている道路では、普通自転車は2台まで並進できるとする例外があり、それは第63条の5で定められています。並んで走ると道路の幅を広く使い、後ろから来る車や歩行者との事故につながるため、原則として一列で走るよう定めたものです。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第十九条 (軽車両の並進の禁止)

軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。