道路交通法 第19条 軽車両の並進の禁止
この条のポイント
自転車などの軽車両が横に並んで走ること(並進)を禁止した条です。
軽車両は、軽車両どうしが並進することとなる場合に、ほかの軽車両と並進してはいけません。
対象は軽車両(自転車、荷車、リヤカーなど)です。ただし、道路標識等で「並進可」とされている道路では、普通自転車は2台まで並進できるとする例外があり、それは第63条の5で定められています。並んで走ると道路の幅を広く使い、後ろから来る車や歩行者との事故につながるため、原則として一列で走るよう定めたものです。
条文(原文)
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
