道路交通法 第106条の3 免許証の返納等

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第六節 免許の取消し、停止等

この条のポイント

運転免許証の返納と提出を定めた条です。

免許証を持っている人は、免許が取り消されたとき、失効したとき、再交付を受けた後になくした免許証が見つかったとき、有効期間が満了したときは、速やかに、住所地の公安委員会に免許証を返納しなければなりません(第1項)。

再試験や若年運転者期間、自主返納の申請によって免許を取り消された人が、まだほかの種類の免許を受けているときは、返納と引き換えに、そのほかの種類の免許の免許証が交付されます(第2項)。

免許の効力が停止されたとき(免停)は、速やかに免許証を公安委員会に提出しなければなりません(第4項)。停止の期間が終わったときなどに返還の請求があれば、すぐに返還されます(第5項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百六条の三 (免許証の返納等)

免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 免許が取り消されたとき。

二 免許が失効したとき。

三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。

四 免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。

2 第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合(同条第三項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第二項において同じ。)において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。

3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。

4 免許証を有する者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

5 前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

6 第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第106条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十一条の四の二 (他の種類の免許に係る免許証の交付に伴う特定免許情報の記録)

免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に係る免許証の交付を除く。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請については、第二十一条の二第三項の規定は適用しない。

2 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二十一条の二第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許証の交付に限る。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

4 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、前項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5 第三項の申請に併せて法第百六条の三第三項において準用する法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、第三項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十一条の四の四 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)

免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものに限る。次項において同じ。)が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

2 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百六条の四第二項の規定により免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。