道路交通法 第117条の5 罰則
この条のポイント
交通事故のときの救護義務違反(第117条に当たらない場合)などの罰則を定めた条です。次の人は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます(第1項)。
第72条第1項前段(交通事故のときにすぐに運転をやめて負傷者を救護し、道路の危険を防ぐなどの措置)に違反した人のうち、第117条第1項・第2項に当たらない人。たとえば、人の死傷のない物損事故で、危険防止の措置をとらなかった場合などです。
講習通知事務、指定講習機関、交通事故調査分析センター、都道府県交通安全活動推進センターの役員・職員などで、秘密を漏らした人。
特定自動運行で交通事故があったときの措置(第75条の23第1項前段・第2項・第3項前段)に違反したとき(第117条第3項に当たる場合を除く)も、同じ刑です(第2項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
二 第百八条の三の四(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者
2 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第72条 交通事故の場合の措置
- 第117条 罰則
- 第108条の3の4 講習通知事務の委託
- 第108条の7 秘密保持義務等
- 第108条の18 秘密保持義務
- 第108条の31 都道府県交通安全活動推進センター
- 第75条の23 特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
道路交通法施行規則で、この条(法第117条の5)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十一条 (国家公安委員会への報告)
法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。
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出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
