道路交通法 第75条の19 特定自動運行を行う前の措置
この条のポイント
特定自動運行を行う前に、実施者がとるべき措置を定めた条です。
特定自動運行実施者は、特定自動運行主任者、現場措置業務実施者など、特定自動運行のために使う人(特定自動運行業務従事者)に対して、事故のときの措置など、この法律などで実施しなければならない措置を円滑・確実に行わせるため、内閣府令の定めに従って教育を行わなければなりません(第1項)。
特定自動運行を行うときは、必要な適性について内閣府令で定める要件を備えた人の中から、特定自動運行主任者を指定しなければなりません(第2項)。
遠隔で監視する方法で行うときは、事故の現場に向かう現場措置業務実施者も指定しなければなりません(第3項)。
条文(原文)
特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させるため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。
2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二並びに第七十五条の二十三第一項及び第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任者を指定しなければならない。
3 特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十三第一項及び第二項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第75条の19)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第九条の二十八 (特定自動運行主任者の要件)
法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。
二 遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。
三 前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
