道路交通法 第108条の3の2 軽微違反行為をした者に対する講習の手続
この条のポイント
軽微な違反を重ねた人に対する違反者講習の通知を定めた条です。
公安委員会は、免許を受けた人や国際運転免許証等を持つ人が軽微違反行為をし、その行為が第102条の2の政令で定める基準に当たることになったときは、内閣府令の定めに従い、速やかに、その人に対して、第108条の2第1項第13号の講習(違反者講習)を行う旨を書面で通知しなければなりません。
通知を受けた人は、第102条の2により、通知の翌日から1か月以内に違反者講習を受けなければなりません。通知は「しなければならない」と定められ、公安委員会の義務になっています。
条文(原文)
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第108条の3の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十八条の四の二 (違反者講習通知書)
法第百八条の三の二に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。
2 違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
3 法第百八条の三の二の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
