道路交通法 第119条の3 罰則
この条のポイント
駐車違反(放置駐車に当たらないもの)や二輪車の二人乗りの制限違反などの罰則を定めた条です。次の人は、10万円以下の罰金に処せられます(第1項)。
駐停車禁止場所・駐車禁止場所での駐車や、時間制限駐車区間での時間超過などの違反となる行為をした人(放置駐車に当たる場合は第119条の2の4)。パーキング・チケット発給設備のある区間で、チケットの発給を受けずに表示時間を超えて駐車した人。パーキング・メーターを作動させない、チケットを掲示しないなど、時間制限駐車区間での駐車の方法に違反した人。駐車の方法や高速道路での駐車の違反となる行為をした人。二輪の免許の経験年数などによる二人乗りの制限(第71条の4第4項〜第7項)に違反した人。
放置違反金の報告の求めや、特定交通情報提供事業の届出・報告の義務に違反したときも同じです(第2項)。過失による駐車違反なども10万円以下の罰金です(第3項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
二 第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
三 第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者
四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五 第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第四項から第七項までの規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
二 第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3 過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第44条 停車及び駐車を禁止する場所
- 第45条 駐車を禁止する場所
- 第48条 停車又は駐車の方法の特例
- 第49条の3 時間制限駐車区間における駐車の方法等
- 第49条の4 高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止
- 第49条の5 時間制限駐車区間における駐車の特例
- 第49条 時間制限駐車区間
- 第47条 停車又は駐車の方法
- 第75条の8 停車及び駐車の禁止
- 第71条の4 大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
- 第51条の5 報告徴収等
- 第109条の3 交通情報の提供
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
