道路交通法 第124条 罰則
この条のポイント
罰則の章での「公安委員会」の範囲を定めた条です。
罰則の章(第8章)の規定を適用するときは、この法律の規定の中で「公安委員会」とあるのは、第114条の規定によって権限の委任を受けた方面公安委員会(北海道の方面公安委員会)も含むものとされます。
たとえば、「公安委員会の命令に従わなかった人」を罰する規定は、北海道で方面公安委員会が出した命令に従わなかった場合にも当てはまる、ということです。罰則の適用範囲をはっきりさせるための規定です。
条文(原文)
この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第114条 方面公安委員会への権限の委任
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
