道路交通法 第1条 目的
この条のポイント
道路交通法が何のためにある法律かを定めた条です。目的は三つ書かれています。一つ目は、道路での危険を防ぐことです。二つ目は、交通の安全と円滑(スムーズな流れ)を図ることです。三つ目は、道路の交通が原因で起きる障害(騒音や大気の汚れなど)を防ぐことに役立つことです。
この条は、運転者や歩行者に直接の義務を課す条ではありません。ほかの条で決められている信号・速度・駐車などのルールは、すべてこの目的のために置かれている、という考え方の土台になります。条文の解釈で迷ったときに立ち返る基準の役割をもつ条です。
条文(原文)
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
