道路交通法 第108条の11 指定の取消し

第六章の二 講習

この条のポイント

指定講習機関の指定の取消しを定めた条です。

公安委員会は、指定講習機関が、一般社団法人・一般財団法人・指定自動車教習所以外の者になったとき、一定の罪で拘禁刑以上の刑を受けて2年を経過しない者になったとき、役員にそうした者がいる法人になったときは、指定を取り消さなければなりません(第1項)。

また、指導員以外の人に指導をさせたとき、講習業務規程の認可を受けなかったとき、許可なく講習を休廃止したとき、指導員の解任命令や適合命令・監督命令に違反したときは、指定を取り消すことができます(第2項)。第1項は必ず取り消す場合、第2項は取り消すかを判断できる場合です。

条文(原文)

第百八条の十一 (指定の取消し)

公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

一 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。

二 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。