道路交通法 第26条 車間距離の保持

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

車間距離を保つ義務を定めた条です。

車両等は、同じ進路を進んでいるほかの車両等のすぐ後ろを進むときは、前の車両等が急に止まったときでも追突を避けられるだけの必要な距離を保たなければなりません。

対象は、自動車・自転車などの車両と路面電車です。条文には、何メートルといった具体的な距離の数字は書かれていません。必要な距離は、速度や道路の状況、天候などによって変わるため、「前の車が急停止しても追突しない距離」という基準で定められています。

極端に車間を詰める行為は、ほかの規定(妨害運転についての第117条の2の2など)の対象にもなり得ます。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第119条・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十六条 (車間距離の保持)

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。