道路交通法 第129条の2 期間の特例

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第三節 反則金の納付及び仮納付

この条のポイント

反則金の納付と仮納付の期間についての特例を定めた条です。

第128条第1項(反則金の納付の期間。通告を受けた日の翌日から10日以内)と、第129条第1項(仮納付の期間。告知を受けた日の翌日から7日以内)に定める期間の末日が、日曜日その他政令で定める日に当たるときは、その翌日を期間の末日とみなします。

政令で定める日には、土曜日や国民の祝日などが含まれます。期間の最後の日が金融機関などの休みの日に当たっても、翌日に納めればよい、ということです。

条文(原文)

第百二十九条の二 (期間の特例)

第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第129条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第五十四条の二 (期間の特例の適用がある日)

法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

一 国民の祝日に関する法律に規定する休日

二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

三 土曜日

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。