道路交通法 第108条の13 指定等

第六章の三 交通事故調査分析センター

この条のポイント

交通事故調査分析センター(分析センター)の指定を定めた条です。

国家公安委員会は、交通事故の防止と被害の軽減のための調査研究などを行い、交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人・一般財団法人で、事業を適正・確実に行えると認められるものを、その申出により、全国に1つに限って、交通事故調査分析センターとして指定できます(第1項)。

指定したときは、名称・住所・事務所の所在地を公示します(第2項)。分析センターは、これらを変更しようとするときは、あらかじめ国家公安委員会に届け出なければならず(第3項)、国家公安委員会はその旨を公示します(第4項)。

条文(原文)

第百八条の十三 (指定等)

国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

4 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。