道路交通法 第108条の12 国家公安委員会規則への委任

第六章の二 講習

この条のポイント

指定講習機関について、細かい事項を国家公安委員会規則に任せることを定めた条です。

第108条の4から第108条の11までに規定するもののほか、指定講習機関に関して必要な事項は、国家公安委員会規則で定めるとされています。

指定の申請の手続、指導員の要件、講習の実施方法など、法律に書き切れない細かな事項が、この条にもとづいて国家公安委員会規則で定められます。この条自体は、運転者や講習機関に新たな義務を直接課すものではありません。

条文(原文)

第百八条の十二 (国家公安委員会規則への委任)

第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。