道路交通法 第108条の12 国家公安委員会規則への委任
この条のポイント
指定講習機関について、細かい事項を国家公安委員会規則に任せることを定めた条です。
第108条の4から第108条の11までに規定するもののほか、指定講習機関に関して必要な事項は、国家公安委員会規則で定めるとされています。
指定の申請の手続、指導員の要件、講習の実施方法など、法律に書き切れない細かな事項が、この条にもとづいて国家公安委員会規則で定められます。この条自体は、運転者や講習機関に新たな義務を直接課すものではありません。
条文(原文)
第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第108条の4 指定講習機関
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
