道路交通法 第95条 免許証の携帯及び提示義務

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第三節 免許証等

この条のポイント

運転免許証を持って運転し、求められたら見せる義務を定めた条です。

免許を受けた人は、自動車等を運転するときは、その自動車等に係る免許証を携帯していなければなりません(第1項)。免許を受けていても、免許証を持たずに運転すると、この項に反します。

また、自動車等を運転している場合に、警察官から第67条第1項・第2項の規定によって免許証の提示を求められたときは、免許証を提示しなければなりません(第2項)。

免許を受けていない人が運転する「無免許運転」(第64条)と、免許はあるが免許証を持っていない「免許証不携帯」は、別の違反として扱われます。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条・第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第九十五条 (免許証の携帯及び提示義務)

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。