道路交通法 第120条 罰則
この条のポイント
合図・灯火の違反、車線や優先関係の違反、免許証の提示義務違反などの罰則を定めた条です。次の人は、5万円以下の罰金に処せられます(第1項)。
警察官の渋滞時の通行の命令に従わない人。車間距離の保持、進路変更の禁止、割込み、交差点での優先関係、緊急自動車の優先などの違反となる行為をした人。車両通行帯やバス優先通行帯、指定通行区分の違反となる行為をした人。交差点等への進入禁止や、夜間の灯火の違反となる行為をした人。合図(ウインカー)や警音器の義務に違反した人。整備不良の軽車両やブレーキのない自転車を運転した人。泥はね、ドアの開け方、車から離れるときの措置などの運転者の遵守事項に違反した人。免許証の提示義務に違反した人。高速道路での最低速度の違反となる行為をした人。故障時の表示をしなかった人。仮免許練習の標識を付けなかった人。免許証を他人に貸した人など。
乗車・積載の方法の違反などのときも同じです(第2項)。一部の違反は過失でも罰せられます(第3項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
二 第十八条(左側寄り通行等)第四項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
七 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
八 第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
九 第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項、第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)又は第九十五条の二(特定免許情報の記録等)第八項の規定に違反した者
十一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十二 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十三 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四 第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五 免許証、免許情報記録個人番号カード、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七 第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三 第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
四 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
五 第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
3 過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第6条 警察官等の交通規制
- 第75条の24 特定自動運行の特則
- 第18条 左側寄り通行等
- 第25条 道路外に出る場合の方法
- 第26条 車間距離の保持
- 第26条の2 進路の変更の禁止
- 第27条 他の車両に追いつかれた車両の義務
- 第31条の2 乗合自動車の発進の保護
- 第32条 割込み等の禁止
- 第34条 左折又は右折
- 第35条 指定通行区分
- 第36条 交差点における他の車両等との関係等
- 第37条 交差点における他の車両等との関係等
- 第40条 緊急自動車の優先
- 第41条の2 消防用車両の優先等
- 第75条の6 本線車道に入る場合等における他の自動車との関係
- 第119条 罰則
- 第20条 車両通行帯
- 第20条の2 路線バス等優先通行帯
- 第75条の8の2 重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分
- 第25条の2 横断等の禁止
- 第50条 交差点等への進入禁止
- 第52条 車両等の灯火
- 第53条 合図
- 第54条 警音器の使用等
- 第62条 整備不良車両の運転の禁止
- 第63条の9 自転車の制動装置等
- 第63条の10 自転車の検査等
- 第71条 運転者の遵守事項
- 第71条の2 自動車等の運転者の遵守事項
- 第73条 妨害の禁止
- 第75条の23 特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
- 第76条 禁止行為
- 第95条 免許証の携帯及び提示義務
- 第107条の3 国際運転免許証等の携帯及び提示義務
- 第95条の2 特定免許情報の記録等
- 第72条 交通事故の場合の措置
- 第75条の4 最低速度
- 第75条の11 故障等の場合の措置
- 第87条 仮免許
- 第108条の3の5 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令
- 第55条 乗車又は積載の方法
- 第59条 自動車の牽引制限
- 第57条 乗車又は積載の制限等
- 第118条 罰則
- 第74条の3 安全運転管理者等
- 第77条 道路の使用の許可
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
