道路交通法 第75条の5 横断等の禁止

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法

この条のポイント

高速道路の本線車道での横断・転回・後退を禁止した条です。

自動車は、本線車道では、横断したり、転回(Uターン)したり、後退(バック)したりしてはいけません。

本線車道とは、高速自動車国道や自動車専用道路の本線車線でできた車道です(第2条第1項第3号の2)。出口を通り過ぎてしまっても、本線車道で後退して戻ることはできません。

例外として、緊急自動車と、もっぱら交通の取締りに従事する自動車、作業中の道路維持作業用自動車には、この条は適用されません(第75条の9)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の五 (横断等の禁止)

自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。