道路交通法 第75条の5 横断等の禁止
この条のポイント
高速道路の本線車道での横断・転回・後退を禁止した条です。
自動車は、本線車道では、横断したり、転回(Uターン)したり、後退(バック)したりしてはいけません。
本線車道とは、高速自動車国道や自動車専用道路の本線車線でできた車道です(第2条第1項第3号の2)。出口を通り過ぎてしまっても、本線車道で後退して戻ることはできません。
例外として、緊急自動車と、もっぱら交通の取締りに従事する自動車、作業中の道路維持作業用自動車には、この条は適用されません(第75条の9)。
条文(原文)
自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
