道路交通法 第75条の24 特定自動運行の特則

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行について、ほかの条の規定を読み替えて当てはめることを定めた条です。

特定自動運行実施者による特定自動運行には、運転者がいないため、運転者を前提とした規定をそのままでは当てはめられません。そこで、たとえば、警察官が後退などを命じる相手(第6条第2項)、踏切で動けなくなったときの措置(第33条第3項)、高速道路で動けなくなったときの表示や移動(第75条の11)などの規定について、「運転者」を「特定自動運行主任者」などに読み替えて適用します。

運行記録計や作動状態記録装置の規定(第63条の2・第63条の2の2)は、「運転者」を「特定自動運行実施者」に読み替えます。その他の技術的な読み替えは政令で定めます。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条・第120条・第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の二十四 (特定自動運行の特則)

特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六条第二項運転者特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。)
第六条第三項おいて、おいて、特定自動運行主任者又は
第三十三条第三項運転者は、故障その他の理由により踏切において特定自動運行主任者は、踏切において特定自動運行が終了した場合において、
運転することができなくなつた運転し、又は運転させることができない
非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に
第六十三条の二第一項運転者特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。)
を運転させ、又は運転しての特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第六十三条の二の二第一項運転者特定自動運行実施者
を運転させ、又は運転しての特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第七十五条の三運転者特定自動運行主任者
第七十五条の十一第一項運転者は、故障その他の理由により特定自動運行主任者は、
当該自動車を運転することができなくなつた特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない
自動車が故障その他の理由により自動車が
第七十五条の十一第二項運転者は、故障その他の理由により特定自動運行主任者は、
運転することができなくなつた特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

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道路交通法施行令第二十七条の八 (特定自動運行が終了した場合における表示の方法)

法第七十五条の二十四の規定により法第七十五条の十一第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十七条の六の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」とする。

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道路交通法施行規則第九条の二十 (特定自動運行の許可の申請書の様式等)

法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。

2 法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 特定自動運行用自動車の車名及び型式

二 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

三 長さ、幅及び高さ

四 自動運行装置に係る使用条件

3 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況

二 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度

4 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

二 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法

三 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

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道路交通法施行規則第九条の三十一 (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)

法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。