道路交通法 第71条の2 自動車等の運転者の遵守事項

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務

この条のポイント

消音器(マフラー)を備えていない自動車などの運転を禁止した条です。

自動車と原動機付自転車(内閣府令で定めるものを除く)の運転者は、道路運送車両法で定める消音器を備えていない自動車や原動機付自転車を運転してはいけません。

消音器を切断したものなど、消音器の機能にひどい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた消音器を備えている車も、消音器を備えていない車として扱われます。

いわゆる直管マフラーなど、騒音を大きくするための違法な改造をした車の運転が、この条の対象です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十一条の二 (自動車等の運転者の遵守事項)

自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第44条 停車及び駐車を禁止する場所

道路交通法施行規則で、この条(法第71条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の四の二 (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)

法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の四の三 (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)

法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。

一 消音器を切断すること。

二 消音器の騒音低減機構を除去すること。

三 消音器に排気口以外の開口部を設けること。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。