道路交通法 第107条の10 国外運転免許証の返納等

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

この条のポイント

国外運転免許証の返納と提出を定めた条です。

国外運転免許証の交付を受けた人は、有効期間が満了したとき、または失効したときは、速やかに、住所地の公安委員会に国外運転免許証を返納しなければなりません。そのとき海外にいる人は、帰国したときに返納します(第1項)。

効力が停止されたときは、速やかに国外運転免許証を公安委員会に提出しなければなりません。停止された時に海外にいて、停止の期間中に帰国した人は、帰国したときに提出します(第2項)。

提出を受けた公安委員会は、停止の期間が満了した場合に返還の請求があれば、すぐに返還しなければなりません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百七条の十 (国外運転免許証の返納等)

国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

2 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。