道路交通法 第117条 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

交通事故で人が死傷したときに、救護などの措置をとらなかった場合(いわゆるひき逃げ)の罰則を定めた条です。

車両等(軽車両を除く)の運転者が、その車両等の交通による人の死傷があった場合に、第72条第1項前段(すぐに運転をやめて負傷者を救護し、道路の危険を防ぐなどの措置)に違反したときは、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(第1項)。

その人の死傷が、その運転者の運転が原因であるときは、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます(第2項)。

特定自動運行で人の死傷があった場合に、特定自動運行主任者が第75条の23第1項前段・第3項前段の措置に違反したときは、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第3項)。

条文(原文)

第百十七条 (罰則)

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3 特定自動運行において特定自動運行用自動車の交通による人の死傷があつた場合において、第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段又は第三項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第72条 交通事故の場合の措置
  • 第75条の23 特定自動運行において交通事故があつた場合の措置

道路交通法施行令で、この条(法第117条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十三条の二の三 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)

二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

4 法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

一 法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)

二 法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)

三 別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。