道路交通法 第51条の3 車両移動保管関係事務の委託

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

違法駐車の車両の移動・保管に関する事務を、民間の法人に委託できることを定めた条です。

警察署長は、第51条第5項・第6項による車両(積載物を含む)の移動と保管に関する事務の全部または一部を、内閣府令で定める法人に委託できます。ただし、車両の移動・返還・売却・廃棄の決定、費用の納付命令、滞納処分など、政令で定める事務は委託できません(第1項)。

委託を受けた法人の役員・職員や、以前にその職にあった人は、その事務で知った秘密を漏らしてはいけません(第2項)。

いわゆるレッカー移動や保管場所の管理などを、民間の事業者が行う根拠になる規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の4で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)

警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2 前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第51条 違法駐車に対する措置

道路交通法施行令で、この条(法第51条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第十七条の二 (委託することのできない事務)

法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

一 法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定

二 法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定

三 法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知

四 法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示

五 法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表

六 法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定

七 法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定

八 法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令

九 法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促

十 法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収

十一 法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第51条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第七条の四 (車両移動保管関係事務の委託)

法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。