道路交通法 第14条の2 歩行者と遠隔操作型小型車との関係

第二章 歩行者等の通行方法

この条のポイント

歩行者と遠隔操作型小型車(離れた場所から遠隔操作で通行させる、配送ロボットのような小型の車)との関係を定めた条です。

遠隔操作型小型車は、遠隔操作で道路を通行しているときに、歩行者の通行を妨げることになる場合は、その歩行者に進路を譲らなければなりません。

遠隔操作型小型車は、歩道などを歩行者と同じように通行しますが、歩行者と行き合うときは歩行者が優先される、ということを定めた規定です。義務を負うのは遠隔操作型小型車の側です。この規定に従わずに通行している場合、警察官等は通行方法を指示できます(第15条)。

条文(原文)

第十四条の二 (歩行者と遠隔操作型小型車との関係)

遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。