道路交通法 第114条の7 内閣府令への委任

第七章 雑則

この条のポイント

この法律を実施するための細かい事項を、内閣府令に任せることを定めた条です。

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他、この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定めるとされています。

この規定などにもとづいて、道路交通法施行規則(内閣府令)が定められ、申請書の様式や手続の細かいルールなどが置かれています。この条自体は、運転者などに新たな義務を課すものではありません。

条文(原文)

第百十四条の七 (内閣府令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。