道路交通法 第95条の3 免許情報記録個人番号カードの特則
この条のポイント
マイナンバーカードに免許の情報を記録した場合(免許情報記録個人番号カード)に、免許証についての規定をどう読み替えるかを定めた条です。
別の種類の免許を新しく受けたときの規定(第92条第2項)は、カードに記録された免許情報記録を、新しい種類の免許と今の免許の情報に書き換える、と読み替えます。
公安委員会が免許に条件を付けたときの規定(第93条第2項)は、免許証に記載する代わりに、カードの区分部分に条件を電磁的方法で記録する、と読み替えます。
紙の免許証を前提にした規定を、マイナンバーカードの場合に当てはめるための技術的な規定です。
条文(原文)
免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、第九十三条第二項中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第95条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第二十一条の十 (現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等)
免許(仮免許を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
2 前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、前条第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、免許申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
6 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、免許申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
道路交通法施行規則第二十一条の十一 (現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え)
法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
