道路交通法 第108条の5 運転適性指導員等
この条のポイント
指定講習機関の運転適性指導員・運転習熟指導員について定めた条です。
取消処分者講習や若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導(運転に必要な適性の調査とそれにもとづく指導)に、運転適性指導員以外の人を従事させてはいけません(第1項)。
初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導(運転に必要な技能と知識の指導)に、運転習熟指導員以外の人を従事させてはいけません(第2項)。
公安委員会は、運転適性指導員や運転習熟指導員が指導について不正な行為をしたときは、指定講習機関に対し、その指導員の解任を命じることができます(第3項)。
条文(原文)
取消処分者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
