道路交通法 第63条の2 運行記録計による記録等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等

この条のポイント

運行記録計(タコグラフ)について定めた条です。

自動車の使用者など装置の整備に責任のある人と運転者は、道路運送車両法などの規定で運行記録計を備えなければならないとされている自動車で、運行記録計を備えていないもの、または調整がされていないために定められた事項を記録できないものを、運転させたり運転したりしてはいけません(第1項)。

運行記録計を備えなければならない自動車の使用者は、運行記録計で記録されたその自動車の記録を、内閣府令の定めに従って1年間保存しなければなりません(第2項)。

どの自動車に運行記録計が必要かは、道路運送車両法の側の規定で決まります。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十三条の二 (運行記録計による記録等)

自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。

2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第63条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条 (運行記録計による記録の保存)

法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。

一 記録が行なわれた年月日

二 記録に係る自動車の登録番号

三 記録に係る運転者の氏名

四 記録に係る主たる運転区間又は運転区域

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の三十一 (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)

法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。