道路交通法 第75条の16 許可事項の変更

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行の許可を受けた後に、計画などを変更するときの手続を定めた条です。許可を受けた人を「特定自動運行実施者」といいます。

特定自動運行実施者は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令の定めに従って、公安委員会の許可を受けなければなりません。ただし、内閣府令で定める軽微な変更は別です(第1項)。この変更の許可にも、許可の基準(第75条の13)と条件(第75条の15)の規定を当てはめます(第2項)。

軽微な変更をしようとするときは、公安委員会に届け出ます(第3項)。申請者の氏名・住所などを変更したときは、変更の日から30日以内に届け出なければなりません(第4項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2・第119条の2の3で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の十六 (許可事項の変更)

第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第七十五条の十三及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

4 特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出なければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の16)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の二十三 (変更の許可の申請等)

法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。

2 第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。

3 公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の二十四 (特定自動運行計画の軽微な変更)

法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。

一 第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの

二 法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更

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道路交通法施行規則第九条の二十五 (軽微な変更等の届出等)

法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。

2 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 前条第一号に掲げる事項 第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表

二 前条第二号に掲げる事項 当該変更の事実を証する書類

三 法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項 住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類

3 公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。