道路交通法 第13条の2 歩行者用道路等の特例

第二章 歩行者等の通行方法

この条のポイント

歩行者用道路などを通る歩行者等には、歩行者の通行ルールの一部を当てはめない、という特例を定めた条です。

対象は、歩行者用道路(車両の通行が禁止されていることが標識等で示された道路)と、構造の上で車両等が入れない道路を通行する歩行者等です。こうした道路では、第10条(通行区分)から第13条(横断の禁止の場所)までの規定は適用されません。

つまり、車が通らない道路では、「右側端に寄って歩く」「横断歩道を使って渡る」「斜めに渡らない」といったルールを守る必要がない、ということです。車両の側は、こうした道路を通るときは歩行者に注意して徐行する義務があります(第9条)。

条文(原文)

第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)

歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。