道路交通法 第37条 交差点における他の車両等との関係等
この条のポイント
交差点で右折するときの、直進車・左折車との関係を定めた条です。
車両等は、交差点で右折する場合に、その交差点で直進や左折をしようとする車両等があるときは、その車両等の進行を妨げてはいけません。
信号のある交差点でも、ない交差点でも当てはまります。右折車は、対向から来る直進車や左折車を先に通さなければならない、という「直進・左折優先」のルールです。対向車との距離や速度を見誤って右折を始め、直進車にブレーキを踏ませるような右折は、この条に反します。
条文(原文)
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
