道路交通法 第37条 交差点における他の車両等との関係等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節 交差点における通行方法等

この条のポイント

交差点で右折するときの、直進車・左折車との関係を定めた条です。

車両等は、交差点で右折する場合に、その交差点で直進や左折をしようとする車両等があるときは、その車両等の進行を妨げてはいけません。

信号のある交差点でも、ない交差点でも当てはまります。右折車は、対向から来る直進車や左折車を先に通さなければならない、という「直進・左折優先」のルールです。対向車との距離や速度を見誤って右折を始め、直進車にブレーキを踏ませるような右折は、この条に反します。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十七条 (交差点における他の車両等との関係等)

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。