道路交通法 第95条の5 免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則
この条のポイント
免許の情報をマイナンバーカード(免許情報記録個人番号カード)だけに記録し、免許証を持っていない人についての特例を定めた条です。
この人に別の種類の免許を与えるときは、免許証を交付する代わりに、カードの免許情報記録を書き換えることで免許を与えたものとします(第1項)。
住所・氏名などの記載事項が変わったときは、免許証への記載を受ける代わりに、届け出ればよいとされます(第2項)。
さらに、国家公安委員会が戸籍電子証明書の提供を受けるための措置を講じた人は本籍の変更の届出が、署名用電子証明書の情報の提供を受けるための措置を講じている人は住所・氏名・生年月日の変更の届出が、それぞれ不要です(第3項)。国家公安委員会は、受けた情報などを各公安委員会に通報します(第4項)。
条文(原文)
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定にかかわらず、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。
2 免許を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての第九十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは「届け出なければ」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する第一項」とする。
3 前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する第九十四条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。
一 国家公安委員会に対し、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者 本籍
二 国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者 住所、氏名及び生年月日
4 国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。
一 前項第一号に規定する戸籍電子証明書又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき 当該戸籍電子証明書又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項
二 前項第二号に規定する措置が開始され、又は終了したとき 当該措置が開始され、又は終了した旨その他の内閣府令で定める事項
関連条文
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道路交通法施行令第四十三条の二 (警察庁長官への権限の委任)
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
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道路交通法施行規則第二十条 (免許証の記載事項の変更の届出の手続)
法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
一 住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(第三十一条の四の六第三項において「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(第三十一条の四の六第三項において「特別永住者証明書」という。)又は特定事項が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない外国人にあつては、第十七条第二項第三号に掲げる書類。以下「在留カード等」という。)に限る。)
二 本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。) 本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)
三 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) 旅券等
3 第一項の届出をしようとする者が、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有し、かつ、住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更したものであるときは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会をいう。第三十条の十第一項及び第四項並びに第三十条の十五第一項において同じ。)が必要と認める場合には、住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)。第二十一条の十二第一号において同じ。)を提示しなければならない。
道路交通法施行規則第二十一条の十二 (免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出の手続)
法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者にあつては、同条第一項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
一 住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更した者 変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード
二 本籍(外国人にあつては、国籍等)を変更した者 本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)
道路交通法施行規則第二十一条の十三
法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次号及び次条において同じ。)を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
二 前号の措置を講じた者の個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十六条の十四第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次条において同じ。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)により電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
三 前二号の措置を講じた者の戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号であつて、同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)を識別できるように付されるものに限る。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
道路交通法施行規則第二十一条の十四
法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。次項第二号において「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なければならない事情があるときに送信されたものを除く。以下この条及び第三十条の十五第三項において「同意」という。)をしていることとする。ただし、第二号の方法による場合には、あらかじめ前条第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。
一 法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該個人番号カード用署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
二 個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
2 前項の措置を講じている者の個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。
一 公的個人認証法第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる規定により効力を失つた場合 公的個人認証法第三条第六項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けたとき。
二 公的個人認証法第十五条第一項第五号の規定により効力を失つた場合 公的個人認証法施行規則第三十五条の二第四項に規定する同意の有効期間の満了前に前項各号のいずれかに規定する方法により個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき。
道路交通法施行規則第二十一条の十五 (免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)
法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提供を受けた戸籍電子証明書又は特定署名用電子証明書記録情報に係る者の生年月日及び性別
二 免許情報記録の番号
三 変更に係る本籍、住所、氏名又は生年月日
四 提供を受けた年月日
2 法第九十五条の五第四項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第九十五条の五第三項第二号に規定する措置が開始され、又は終了した者の生年月日及び性別
二 免許情報記録の番号
三 第一号の措置が開始され、又は終了した旨及びその年月日
道路交通法施行規則第三十条の十五 (運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出)
運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者は、住所、氏名又は生年月日に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。この場合において、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名が記載された運転経歴情報記録個人番号カードを提示しなければならない。
3 第一項の者が、国家公安委員会に対し、公的個人認証法第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置として第二十一条の十四第一項各号のいずれかに規定する方法により同意をしているときは、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しない。
4 第二十一条の十四の規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)は、第一項の者であつて前項の同意をしていないものが、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しないこととされるために講ずる措置(以下この条において「同意措置」という。)について準用する。この場合において、第二十一条の十四第一項第一号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」と、同項第二号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、同条第二項中「法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「第二十条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「別記様式第十六の」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項各号に規定する方法により同意措置を講じている者は、法第九十五の五第三項の規定の適用については、同項第二号の措置を講じている者とみなす。
6 前二項の場合において、第四項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項第二号に規定する方法により同意措置を講じようとするときは、あらかじめ第二十一条の十三第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。この場合において、同条第一号中「法第九十五条の五第三項第一号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
