道路交通法 第18条 左側寄り通行等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則

この条のポイント

車両が道路の左側に寄って通行する義務などを定めた条です。車両通行帯がない道路では、自動車と一般原動機付自転車は道路の左側に寄って、特定小型原動機付自転車と軽車両(自転車など)は道路の左側端に寄って通行しなければなりません。追越しのときや、右左折のために中央や右側端に寄るとき、やむを得ないときは別です(第1項)。

歩行者の横を通るときは、安全な間隔を保つか、徐行しなければなりません(第2項)。

自動車などが、同じ方向に進む自転車などの右側を通るとき(追い越す場合を除く)に十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進まなければなりません(第3項)。その場合、自転車などはできる限り左側端に寄ります(第4項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第119条・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第十八条 (左側寄り通行等)

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第18条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二条 (信号の意味等)

法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

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道路交通法施行規則で、この条(法第18条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十一条の四 (特定免許情報の記録)

法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。

2 法第九十五条の二第三項第二号の内閣府令で定める事情は、同条第一項の規定による申請を行つた者の個人番号カードについての次に掲げる事情とする。

一 個人番号カードが番号利用法及びこれに基づく命令の規定により効力を失つていること。

二 個人番号カードの区分部分(番号利用法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないこと。

三 個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に異常があること。

四 前三号に掲げるもののほか、個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができないと公安委員会が認める事情があること。

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道路交通法施行規則第二十一条の十四 

法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。次項第二号において「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なければならない事情があるときに送信されたものを除く。以下この条及び第三十条の十五第三項において「同意」という。)をしていることとする。ただし、第二号の方法による場合には、あらかじめ前条第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。

一 法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該個人番号カード用署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法

二 個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法

2 前項の措置を講じている者の個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。

一 公的個人認証法第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる規定により効力を失つた場合 公的個人認証法第三条第六項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けたとき。

二 公的個人認証法第十五条第一項第五号の規定により効力を失つた場合 公的個人認証法施行規則第三十五条の二第四項に規定する同意の有効期間の満了前に前項各号のいずれかに規定する方法により個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき。

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道路交通法施行規則第三十条の十五 (運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出)

運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者は、住所、氏名又は生年月日に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。この場合において、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名が記載された運転経歴情報記録個人番号カードを提示しなければならない。

3 第一項の者が、国家公安委員会に対し、公的個人認証法第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置として第二十一条の十四第一項各号のいずれかに規定する方法により同意をしているときは、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しない。

4 第二十一条の十四の規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)は、第一項の者であつて前項の同意をしていないものが、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しないこととされるために講ずる措置(以下この条において「同意措置」という。)について準用する。この場合において、第二十一条の十四第一項第一号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」と、同項第二号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、同条第二項中「法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「第二十条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「別記様式第十六の」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。

5 前項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項各号に規定する方法により同意措置を講じている者は、法第九十五の五第三項の規定の適用については、同項第二号の措置を講じている者とみなす。

6 前二項の場合において、第四項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項第二号に規定する方法により同意措置を講じようとするときは、あらかじめ第二十一条の十三第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。この場合において、同条第一号中「法第九十五条の五第三項第一号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。