道路交通法 第108条の8 適合命令等
この条のポイント
指定講習機関に対する適合命令と監督上の命令を定めた条です。
公安委員会は、指定講習機関が、指定の基準(第108条の4第1項各号。運転適性指導員・運転習熟指導員がいることなど)に合わなくなったと認めるときは、基準に合わせるために必要な措置をとるよう命じることができます(第1項)。
また、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するために必要と認めるときは、指定講習機関に、特定講習の業務に関して監督上必要な命令をすることができます(第2項)。
これらの命令に違反したときは、指定の取消しの対象になります(第108条の11第2項第2号)。
条文(原文)
公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第108条の4 指定講習機関
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
