道路交通法 第130条 反則者に係る刑事事件

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第四節 反則者に係る刑事事件等

この条のポイント

反則者についての刑事手続の制限を定めた条です。

反則者は、その反則行為について、反則金の納付の通告を受け、かつ、納付の期間(通告の翌日から10日)が経過した後でなければ、その事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されません。

つまり、反則金を納める機会が与えられ、その期間が過ぎるまでは、刑事裁判などの手続に進まない、ということです。

ただし、居所や氏名が分からない、逃亡のおそれがあるなどで告知をしなかったときや、書面の受領を拒んだり居所が分からなかったりして告知・通告ができなかったときは、この制限はかかりません。

条文(原文)

第百三十条 (反則者に係る刑事事件)

反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

一 第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。

二 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。