道路交通法 第102条の3 基準該当若年運転者の受講義務
この条のポイント
19歳から大型・中型免許や第二種免許を受けた若い運転者(特例取得免許)が、一定の違反をしたときに講習を受ける義務を定めた条です。
特例取得免許とは、政令で定める教習を修了して、19歳から受けた大型免許・中型免許、または19歳から受験して受けた第二種免許です。
特例取得免許を最初に受けた日から21歳に達するまでの期間(若年運転者期間)に、違反をして政令の基準に当たった人(基準該当若年運転者)が、第108条の3の3の通知を受けたときは、通知の翌日から1か月以内に、第108条の2第1項第14号の講習(若年運転者講習)を受けなければなりません。
受けないときや、講習後も再び基準に当たったときは、特例取得免許が取り消されます(第104条の2の4)。
条文(原文)
特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第102条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十七条の九 (特例取得免許から除かれる免許)
法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。
道路交通法施行令第三十七条の十 (若年運転者講習の受講の基準)
法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
一 当該若年違反行為及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上(当該若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。
二 若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
道路交通法施行令第三十七条の十一 (若年運転者講習の受講期間の特例)
法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 海外旅行をしていること。
二 災害を受けていること。
三 病気にかかり、又は負傷していること。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六 免許の効力が停止されていること。
七 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
