道路交通法 第95条の6 免許証等の有効期間
この条のポイント
運転免許証(と、マイナンバーカードに記録した免許情報)の有効期間を定めた条です。
有効期間の末日は、運転者の区分と更新時の年齢で決まります。優良運転者と一般運転者は、70歳未満なら更新後の5回目の誕生日から1か月を経過する日まで、70歳なら4回目、71歳以上なら3回目の誕生日から1か月を経過する日までです。違反運転者等は、3回目の誕生日から1か月を経過する日までです(第1項の表)。
優良運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、法令の遵守の状況が政令の基準に照らして優良な人です。違反運転者等は、遵守の状況が不良な人や、継続期間が5年未満の人です。どちらでもない人が一般運転者です(同表の備考)。
期間の末日が日曜日などに当たるときは、その翌日が末日になります(第3項)。
条文(原文)
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)並びに免許情報記録(第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者又は更新証明書の交付を受けた者に対して同条第三項の規定により記録された免許情報記録(次項において「免許付与時記録免許情報記録等」という。)、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録及び第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
| 免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者の区分 | 更新日等における年齢 | 有効期間の末日 |
| 優良運転者及び一般運転者 | 七十歳未満 | 満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日 |
| 七十歳 | 満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
| 七十一歳以上 | 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
| 違反運転者等 | 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
| 備考一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。イ 更新日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日(1) 第百一条第六項の規定により更新された免許証及び免許情報記録 当該更新された日(2) 更新証明書の交付を受けた者のうち第百一条第六項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 当該更新証明書の交付を受けた日(3) 第百一条の二第四項の規定により更新された免許証及び免許情報記録並びに更新証明書の交付を受けた者のうち同項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日(4) 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証等の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。以下この表において「特別失効者」という。)又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。以下この表において「特別取消処分者」という。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 当該交付された免許証又は記録された免許情報記録に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日(5) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日ロ 優良運転者 更新日等(特別失効者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証又は免許情報記録の有効期間の末日、特別取消処分者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該取消しを受けた日。ニにおいて同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。ニにおいて同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するものハ 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者ニ 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者ホ 満了日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日(1) イ(1)に掲げる免許証及び免許情報記録 更新前の免許証又は免許情報記録の有効期間が満了した日(2) イ(2)に掲げる免許証及び免許情報記録 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日(3) イ(3)に掲げる免許証及び免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日(4) 十八歳に達するまでの間に準中型免許又は普通免許に係る運転免許試験に合格した者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録及び第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録 その者の十八歳の誕生日(5) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。四 特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。五 特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。 |
2 次の各号に掲げる者に対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く。)及び第百六条の四第二項の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日
二 現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者 当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日
三 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日
四 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
3 前二項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第95条の2 特定免許情報の記録等
- 第107条 免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則
- 第101条の4の2 更新された免許証の交付等
- 第106条の3 免許証の返納等
- 第92条 免許証の交付
- 第95条の3 免許情報記録個人番号カードの特則
- 第101条 免許証等の更新の申請及び定期検査
- 第101条の2 更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
- 第105条 免許の失効
- 第103条 免許の取消し、停止等
- 第89条 免許の申請等
- 第101条の5 免許を受けた者に対する報告徴収
- 第117条の4 罰則
- 第106条の4 免許情報記録の抹消等
道路交通法施行令で、この条(法第95条の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十三条の六の二 (免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 海外旅行をしていたこと。
二 災害を受けたこと。
三 病気にかかり、又は負傷したこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
道路交通法施行令第三十三条の八 (免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)
法第九十五条の六第三項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一 土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
道路交通法施行規則で、この条(法第95条の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十八条 (講習)
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。
2 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 法第百八条の二第一項第二号に規定する者からの申出により行うこと。
二 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
五 講習時間は、十三時間とすること。
3 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 法第百八条の二第一項第三号に規定する者からの申出により行うこと。
二 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
五 講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。
六 講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。
4 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第一号から第三号までに掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
三 第一号の表の準中型免許の項の第三欄第一号及び第四号に掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。
四 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通免許を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五 次に掲げる第一号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。
六 講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては四時間、準中型車講習にあつては八時間(現に普通免許を受けている者に対する当該講習にあつては、四時間)とすること。
5 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
三 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
6 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
7 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次に掲げる事項について行うこと。
二 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
四 第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五 大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。
六 講習時間は、六時間とすること。
七 講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。
8 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。
二 公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
9 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。
二 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。
三 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。
10 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 法第百八条の二第一項第十号に規定する者からの申出により行うこと。
二 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五 講習時間は、七時間(原付免許に係る初心運転者講習にあつては、四時間)とすること。
11 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習を受けようとする者が法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一のニに規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
二 講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。
三 オンライン講習(令第四十三条第一項の表講習手数料の項に規定するオンライン講習をいう。)を行う場合には、受講者が本人であるかどうかを確認できるものであることその他の国家公安委員会規則で定める基準に従つて行うこと。
12 高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号において「普通自動車対応免許」という。)以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。
四 講習時間は、二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、一時間)とすること。
13 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。
三 講習時間は、六時間とすること。
14 若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
四 講習時間は、九時間とすること。
15 法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
16 法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
17 安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。
18 公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
