道路交通法 第90条の2 大型免許等を受けようとする者の義務
この条のポイント
免許を受けようとする人が受けなければならない講習を定めた条です。
次の免許を受けようとする人は、それぞれの講習を受けなければなりません。大型・中型・準中型・普通免許は、第108条の2第1項第4号と第8号の講習。大型二輪・普通二輪免許は、同第5号と第8号の講習。原付免許は、同第6号の講習。大型第二種・中型第二種・普通第二種免許は、同第7号と第8号の講習です。講習を受ける必要がないとして政令で定める人は別です(第1項)。
指定自動車教習所を卒業した人などが、政令で定める例外に当たります。
公安委員会は、試験に合格した人がこれらの講習を受けていないときは、免許を与えないことができます(第2項)。
条文(原文)
次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
一 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習
二 大型二輪免許又は普通二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
三 原付免許 第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
四 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第108条の2 講習
道路交通法施行令で、この条(法第90条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十三条の五の三 (大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者
二 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの
2 法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者
二 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの
3 法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 特定失効者又は特定取消処分者で、一般原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
二 原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
三 原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
4 法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者
二 第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
