道路交通法 第101条の7 臨時認知機能検査等
この条のポイント
75歳以上の運転者が一定の違反をしたときの「臨時認知機能検査」を定めた条です。
公安委員会は、75歳以上の免許を受けた人が、認知機能が低下した場合に行われやすいとして政令で定める違反行為(信号無視や逆走など)をしたときは、その行為の日の3か月前以後に認知機能検査等を受けていた場合などを除き、臨時に認知機能検査を行います(第1項)。検査を行うときは書面で通知し(第2項)、通知を受けた人は、原則として通知の翌日から1か月以内に検査を受けなければなりません(第3項)。
検査の結果、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあるとして内閣府令の基準に当たるときは、高齢者講習(第108条の2第1項第12号の講習)を行い(第4項)、通知を受けた人は1か月以内に受けなければなりません(第5項・第6項)。
条文(原文)
公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号、第百一条の四第二項又はこの条第三項の規定により認知機能検査等を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
4 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。
5 公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第101条の7)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十七条の六の五 (臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 海外旅行をしていること。
二 災害を受けていること。
三 病気にかかり、又は負傷していること。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
道路交通法施行令第三十九条の二 (臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)
法第百四条の二の三第一項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。
2 法第百四条の二の三第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次号イからハまでのいずれかに該当することを理由として法第百四条の二の三第三項の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねてそれぞれ当該イからハまでに該当した場合は、免許を取り消すものとする。
二 次のいずれかに該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
道路交通法施行規則で、この条(法第101条の7)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第二十九条の二の五 (臨時認知機能検査)
法第百一条の七第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第百一条の七第一項に規定する政令で定める行為(以下この項において「基準行為」という。)をした日の三月前の日以後に免許を受けた場合
二 基準行為をした日の三月前の日以後に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該行為をした者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。次号において同じ。)を受け、又は法第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあつては、その者が法第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。次号において同じ。)を提出した場合
三 法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査を受け、又はこれらの規定により診断書を提出することとされている場合
四 基準行為をした日の三月前の日以後に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合
2 法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の五のとおりとする。
3 臨時認知機能検査通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
4 法第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(次条において「認知機能検査等」という。)を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
道路交通法施行規則第二十九条の二の六 (臨時高齢者講習)
法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 法第百一条の七第三項の規定により受けた認知機能検査等(以下この項において「臨時認知機能検査等」という。)の結果が次条第一項に定める基準に該当すること(当該臨時認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前三年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。
二 次のいずれにも該当しないこと。
2 法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。
3 臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
4 法第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
